放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
放送大学学園法施行令
この条文の基本情報
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- 放送大学学園法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百六十五号です。
- 放送大学学園法施行令の法令種別は政令です。
- 放送大学学園法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 放送大学学園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法施行令は全 9 条です。
- 放送大学学園法施行令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
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法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。
附則
本文附則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条附則(国が承継する資産の範囲)
法附則第三条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第3条附則(放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)
法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一総務省の職員1一人2
二財務省の職員1一人2
三文部科学省の職員1一人2
四放送大学学園の役員1一人2
五学識経験のある者1一人2
2法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
第4条附則(旧学園の解散の登記の嘱託等)
法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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