受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送大学学園法施行令 第2条(私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合)

法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。

この条文の基本情報

私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合とは何ですか?

定義私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合とは、放送大学学園法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法施行令第2条(私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合)は、日本の放送大学学園法施行令に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。」で始まります。
  3. 放送大学学園法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 放送大学学園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放送大学学園法施行令第2条の前の条は放送大学学園法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000365
  • 本サイト収録放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000365/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放送大学学園法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›