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放送大学学園法施行令 第1条(教育公務員の範囲)

放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。

この条文の基本情報

教育公務員の範囲とは何ですか?

定義教育公務員の範囲とは、放送大学学園法施行令第1条に定められた規定で、「放送大学学園法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法施行令第1条(教育公務員の範囲)は、日本の放送大学学園法施行令に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法施行令第1条の条文原文は「放送大学学園法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 放送大学学園法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 放送大学学園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放送大学学園法施行令第1条の次の条は放送大学学園法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000365
  • 本サイト収録放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000365/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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