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放送大学学園法施行令 第4条(旧学園の解散の登記の嘱託等)

  1. 法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

旧学園の解散の登記の嘱託等とは何ですか?

定義旧学園の解散の登記の嘱託等とは、放送大学学園法施行令第4条に定められた規定で、「法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法施行令第4条(旧学園の解散の登記の嘱託等)は、日本の放送大学学園法施行令に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法施行令第4条の条文原文は「法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければな…」で始まります。
  3. 放送大学学園法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 放送大学学園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000365
  • 本サイト収録放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000365/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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