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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第2条(出資証券の記載事項等)

  1. 機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
  2. 一機構の名称
  3. 二機構の成立の年月日
  4. 三出資の金額
  5. 四出資者の氏名又は名称

この条文の基本情報

出資証券の記載事項等とは何ですか?

定義出資証券の記載事項等とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第2条に定められた規定で、「機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第2条(出資証券の記載事項等)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第2条の条文原文は「機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第2条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第1条です。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第2条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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