国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第3条(持分の移転等の対抗要件)
- 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
- 2.出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
持分の移転等の対抗要件とは何ですか?
定義持分の移転等の対抗要件とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第3条に定められた規定で、「出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第3条(持分の移転等の対抗要件)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第3条の条文原文は「出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗する…」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第3条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第2条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第3条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000368 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000368/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。