緊急消防援助隊に関する政令 第1条(特殊災害の原因)
消防組織法(以下「法」という。)第四十四条第五項の政令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
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特殊災害の原因とは何ですか?
定義特殊災害の原因とは、緊急消防援助隊に関する政令第1条に定められた規定で、「消防組織法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急消防援助隊に関する政令第1条(特殊災害の原因)は、日本の緊急消防援助隊に関する政令に含まれる条文です。
- 緊急消防援助隊に関する政令第1条の条文原文は「消防組織法(以下「法」という。」で始まります。
- 緊急消防援助隊に関する政令の公布日は平成15年8月29日です。
- 緊急消防援助隊に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急消防援助隊に関する政令第1条の次の条は緊急消防援助隊に関する政令第2条です。
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- 正式書式
緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000379 - 本サイト収録
緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000379/1
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