消防組織法(以下「法」という。)第四十四条第五項の政令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
緊急消防援助隊に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急消防援助隊に関する政令の法令番号は平成十五年政令第三百七十九号です。
- 緊急消防援助隊に関する政令の法令種別は政令です。
- 緊急消防援助隊に関する政令の公布日は平成15年8月29日です。
- 緊急消防援助隊に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急消防援助隊に関する政令は全 9 条です。
- 緊急消防援助隊に関する政令の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録に当たっては、同項の申請に係る人員及び施設が同条第二項の計画に適合するかどうかを審査するものとする。
消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録をしたときはその旨及びその登録の内容を、同項の規定による登録をしないこととしたときはその旨を、遅滞なく、同項の申請をした都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。
2消防庁長官は、前項の規定により登録をした旨及びその登録の内容を市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該登録の内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。
法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。
一緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費
二緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費
三前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費
法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車
二航空機及び消防艇
三救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材
四消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消防に関する情報通信を行うための施設
2法第四十九条第二項の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定める基準額の二分の一とする。
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)