緊急消防援助隊に関する政令 第6条(施設整備に係る国庫補助)
- 法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車
- 二航空機及び消防艇
- 三救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材
- 四消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消防に関する情報通信を行うための施設
- 2.法第四十九条第二項の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定める基準額の二分の一とする。
この条文の基本情報
施設整備に係る国庫補助とは何ですか?
定義施設整備に係る国庫補助とは、緊急消防援助隊に関する政令第6条に定められた規定で、「法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急消防援助隊に関する政令第6条(施設整備に係る国庫補助)は、日本の緊急消防援助隊に関する政令に含まれる条文です。
- 緊急消防援助隊に関する政令第6条の条文原文は「法第四十九条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 緊急消防援助隊に関する政令の公布日は平成15年8月29日です。
- 緊急消防援助隊に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急消防援助隊に関する政令第6条の前の条は緊急消防援助隊に関する政令第5条です。
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- 正式書式
緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000379 - 本サイト収録
緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000379/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。