緊急消防援助隊に関する政令 第5条(活動に要する経費の国庫負担)
- 法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。
- 一緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費
- 二緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費
- 三前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費
この条文の基本情報
活動に要する経費の国庫負担とは何ですか?
定義活動に要する経費の国庫負担とは、緊急消防援助隊に関する政令第5条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急消防援助隊に関する政令第5条(活動に要する経費の国庫負担)は、日本の緊急消防援助隊に関する政令に含まれる条文です。
- 緊急消防援助隊に関する政令第5条の条文原文は「法第四十九条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。」で始まります。
- 緊急消防援助隊に関する政令の公布日は平成15年8月29日です。
- 緊急消防援助隊に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急消防援助隊に関する政令第5条の前の条は緊急消防援助隊に関する政令第4条です。
- 緊急消防援助隊に関する政令第5条の次の条は緊急消防援助隊に関する政令第6条です。
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- 正式書式
緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000379 - 本サイト収録
緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000379/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。