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緊急消防援助隊に関する政令 第4条(登録の公表)

消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。

この条文の基本情報

登録の公表とは何ですか?

定義登録の公表とは、緊急消防援助隊に関する政令第4条に定められた規定で、「消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緊急消防援助隊に関する政令第4条(登録の公表)は、日本の緊急消防援助隊に関する政令に含まれる条文です。
  2. 緊急消防援助隊に関する政令第4条の条文原文は「消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。」で始まります。
  3. 緊急消防援助隊に関する政令の公布日は平成15年8月29日です。
  4. 緊急消防援助隊に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緊急消防援助隊に関する政令第4条の前の条は緊急消防援助隊に関する政令第3条です。
  6. 緊急消防援助隊に関する政令第4条の次の条は緊急消防援助隊に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000379
  • 本サイト収録緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000379/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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