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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第3条(法第十二条第一項第二号の政令で定める施設)

  1. 法第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
  2. 一助産所
  3. 二歯科技工所
  4. 三衛生検査所
  5. 四施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次条第九号において同じ。)
  6. 五助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設
  7. 六疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
  8. 七疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

この条文の基本情報

法第十二条第一項第二号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第十二条第一項第二号の政令で定める施設とは、独立行政法人福祉医療機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第3条(法第十二条第一項第二号の政令で定める施設)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第一項第二号の政令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人福祉医療機構法施行令の公布日は平成15年9月3日です。
  4. 独立行政法人福祉医療機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第2条です。
  6. 独立行政法人福祉医療機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000393
  • 本サイト収録独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000393/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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