独立行政法人福祉医療機構法施行令 第4条(貸付けを受けることができる法人)
- 法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
- 二医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。)
- 三保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)第二条第一項、第二条の二若しくは第三条の規定により国から無償若しくは減額した価額で同法第一条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産の譲渡(独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第二十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの
- 四前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
- 五薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
- 六助産所を開設する社会福祉法人又は労働者協同組合
- 七歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
- 八衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
- 九施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
- 十前条第五号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
- 十一前条第六号又は第七号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの
この条文の基本情報
貸付けを受けることができる法人とは何ですか?
定義貸付けを受けることができる法人とは、独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条(貸付けを受けることができる法人)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第一項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令の公布日は平成15年9月3日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第3条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000393 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000393/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。