独立行政法人福祉医療機構法施行令 第5条(貸付けを受けることができる者)
- 法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
- 二その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの
この条文の基本情報
貸付けを受けることができる者とは何ですか?
定義貸付けを受けることができる者とは、独立行政法人福祉医療機構法施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第5条(貸付けを受けることができる者)は、日本の独立行政法人福祉医療機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第5条の条文原文は「法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令の公布日は平成15年9月3日です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第4条です。
- 独立行政法人福祉医療機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人福祉医療機構法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000393 - 本サイト収録
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000393/5
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