独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第15条(国有財産の無償使用)
- 法附則第三条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に専ら水産庁に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地(栽培漁業に関する技術の開発の用に供されているものに限る。)とする。
- 2.前項の国有財産については、センターの理事長が施行日の前日までに申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条に定められた規定で、「法附則第三条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条(国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条の条文原文は「法附則第三条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月10日です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条の前の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条の次の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000397 - 本サイト収録
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000397/15