独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第16条(国が承継する資産)
- 法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
- 2.前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
この条文の基本情報
国が承継する資産とは何ですか?
定義国が承継する資産とは、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条に定められた規定で、「法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条(国が承継する資産)は、日本の独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の条文原文は「法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。」で始まります。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月10日です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の前の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の次の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000397 - 本サイト収録
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000397/16