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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき開発センターがした行為及び開発センターに対してされた行為は、同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、センターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。

この条文の基本情報

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条に定められた規定で、「施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき開発センターがした行為及び開発センターに対してされた行為は、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の条文原文は「施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき開発センターがした行為及び開発センターに対してされた行為は、同…」で始まります。
  3. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月10日です。
  5. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の前の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。
  7. 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の次の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000397
  • 本サイト収録独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000397/18

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