独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条(特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
- センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
- 一施行日前にセンターがした特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)若しくは国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される特許権及び特許を受ける権利に係る特許料、割増特許料及び手数料1特許法第百七条第二項2
- 二施行日前にセンターがした意匠登録出願(施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される意匠権及び意匠登録を受ける権利に係る登録料、割増登録料及び手数料1意匠法第四十二条第二項2
- 三施行日前にセンターがした商標登録出願(施行日以後にする商標登録出願であって、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される商標権及び商標登録出願により生じた権利に係る登録料、割増登録料及び手数料1商標法第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)2
この条文の基本情報
特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置とは何ですか?
定義特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置とは、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条に定められた規定で、「センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条(特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の条文原文は「センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。」で始まります。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月10日です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の前の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
- 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の次の条は独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000397 - 本サイト収録
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000397/19