電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)又は法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第六項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条の4です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/18