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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二節 利用者証明認証業務

第17条〜第25条の6・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第二節 利用者証明認証業務は、第17条〜第25条の6の全 26 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第二節 利用者証明認証業務が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)

第17条

法第二十二条第二項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第二十二条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長及び出入国在留管理庁長官による本人確認の措置)

第17条の2

法第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置は、同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する法第二十二条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において準用する法第二十二条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用)

第17条の3

第十七条の規定は、法第二十二条の二第四項において同条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。

2前条の規定は、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用)

第17条の4

第十七条の規定は、法第二十二条の二第六項において同条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。

2第十七条の二の規定は、法第二十二条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)

第18条

法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)又は法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第六項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)

第18条の2

第十七条の規定は、法第二十八条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。

2第十七条の二の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。

3第十七条の規定は、法第二十八条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。

4第十七条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)

第18条の3

第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。

2第十七条の二の規定は、法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

3第十七条の規定は、法第二十九条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。

4第十七条の二の規定は、法第二十九条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第19条

法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)

第20条

法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第21条

法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第22条

法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第23条

法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。

第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)

第23条の2

法第三十五条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。

2前項の規定は、法第三十五条の八第二項において法第三十五条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、「署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第三十五条の九第二項において法第三十五条の二第二項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)

第23条の3

法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三十五条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第23条の4

法第三十五条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第23条の5

法第三十五条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第23条の6

法第三十五条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)

第23条の7

法第三十五条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第23条の8

法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。

第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

第24条

機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

第25条

機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

第25条の2

機構が行う法第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)

第25条の3

利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。

2機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。

(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)

第25条の4

前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。

(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)

第25条の5

特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。

(特定利用者証明検証者証明符号の消去)

第25条の6

特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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