電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第25条の4(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
この条文の基本情報
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去とは何ですか?
定義受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4に定められた規定で、「前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4の条文原文は「前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/25_4