電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第25条の5(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出とは何ですか?
定義法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5に定められた規定で、「特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5の条文原文は「特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/25_5