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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第25条の6(特定利用者証明検証者証明符号の消去)

特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。

この条文の基本情報

特定利用者証明検証者証明符号の消去とは何ですか?

定義特定利用者証明検証者証明符号の消去とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6に定められた規定で、「特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6(特定利用者証明検証者証明符号の消去)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6の条文原文は「特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の5です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/25_6

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