電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第26条(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
- 法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
- 2.法第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
- 3.機構は、前項の規定により市町村長を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。
この条文の基本情報
自己の認証業務情報の開示請求の方法とは何ですか?
定義自己の認証業務情報の開示請求の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条(自己の認証業務情報の開示請求の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条の条文原文は「法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条は第二章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の6です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/26