電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第27条(認証業務情報の開示の方法)
法第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
この条文の基本情報
認証業務情報の開示の方法とは何ですか?
定義認証業務情報の開示の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条(認証業務情報の開示の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条は第二章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第26条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第27条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/27