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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二章 認証業務情報等の保護

第26条〜第30条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第二章 認証業務情報等の保護は、第26条〜第30条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第二章 認証業務情報等の保護が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自己の認証業務情報の開示請求の方法)

第26条

法第五十八条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。

2法第五十八条第一項の規定による自己に係る認証業務情報(法第四十四条第一項に規定する認証業務情報をいう。第二十九条第二項において同じ。)の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。

3機構は、前項の規定により市町村長を経由して法第五十八条第一項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第六十条に規定する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。

(認証業務情報の開示の方法)

第27条

法第五十八条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

(開示の期限の延長の通知の方法)

第28条

法第五十九条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)

第29条

法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。

2法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。

(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)

第30条

法第六十一条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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