電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第29条(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
- 法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
- 2.法第六十一条第一項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法とは何ですか?
定義自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第六十一条第一項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条は第二章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第28条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/29