電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第30条(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
法第六十一条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
この条文の基本情報
認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法とは何ですか?
定義認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第六十一条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第六十一条第二項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条は第二章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第29条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第30条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/30