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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第三章 雑則

第31条〜第36条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三章 雑則は、第31条〜第36条の全 6 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三章 雑則が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第31条

別タブ ↗

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第32条

別タブ ↗

指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)及び当該区(総合区を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)の属する市町村の市町村長」と、同条第三項及び第二十九条第二項中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。

(旧氏等記載者に関する法の規定の特例)

第33条

別タブ ↗

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)

第34条

別タブ ↗

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(省令への委任)

第35条

別タブ ↗

この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。

(主務省令)

第36条

別タブ ↗

この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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