電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第35条(省令への委任)
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条(省令への委任)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条は第三章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/35