電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第34条(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
外国人住民の通称に関する法の規定の特例とは何ですか?
定義外国人住民の通称に関する法の規定の特例とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条の条文原文は「住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されて…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条は第三章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第33条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第34条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/34