電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)及び当該区(総合区を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)の属する市町村の市町村長」と、同条第三項及び第二十九条第二項中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第32条の条文原文は「指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第32条は第三章 雑則に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第32条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第31条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第32条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/32