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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第一節 署名認証業務

第1条〜第16条の2・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第一節 署名認証業務は、第1条〜第16条の2の全 37 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第一節 署名認証業務が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 個人番号カード用署名用電子証明書

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)

第1条

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項(同条第十項並びに法第三条の二第二項及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第三条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長及び出入国在留管理庁長官による本人確認の措置)

第1条の2

法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項及び第三条の三第二項において準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用)

第1条の3

第一条の規定は、法第三条の二第四項において同条第二項において準用する法第三条第二項の規定を準用する場合について準用する。

2前条の規定は、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用)

第1条の4

第一条の規定は、法第三条の二第六項において同条第二項において準用する法第三条第二項の規定を準用する場合について準用する。

2第一条の二の規定は、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。

(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

第2条

法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は法第三条の二第二項において準用する法第三条第六項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二第一項及び第二十三条の二第一項において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)

第2条の2

第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。

2第一条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。

3第一条の規定は、法第九条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。

4第一条の二の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)

第2条の3

第一条の規定は、法第十条第二項において法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。

2第一条の二の規定は、法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

3第一条の規定は、法第十条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。

4第一条の二の規定は、法第十条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第3条

法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の保存期間)

第4条

法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第5条

法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第6条

法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第7条

法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。

第二款 移動端末設備用署名用電子証明書

(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)

第7条の2

法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。

2前項の規定は、法第十六条の八第二項において法第十六条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、「署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第十六条の九第二項において法第十六条の二第二項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

第7条の3

法第十六条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第十六条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用署名用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間(法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)

第7条の4

法第十六条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)

第7条の5

法第十六条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

第7条の6

法第十六条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)

第7条の7

法第十六条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第7条の8

法第十六条の十五の政令で定める期間は、十年とする。

第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)

第7条の9

特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要

三申請に係る特定認証業務の実施の方法

(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)

第8条

法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。

一特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る法第三条第一項に規定する署名用電子証明書に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。

三前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)

第8条の2

法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二申請に係る確認の用に供する設備の概要

三申請に係る確認の実施の方法

(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)

第9条

法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。

一当該確認の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二当該確認が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

(変更の認定等)

第9条の2

法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。

3法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)

第10条

法第十七条第二項の政令で定める期間は、一年とする。

(認定の更新)

第10条の2

第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。

(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)

第11条

法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)

第12条

法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。

(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)

第13条

機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第十五条の二第一項において同じ。)の署名検証者等(法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法

(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

第14条

機構が行う法第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第十五条の二第一項において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法

(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第14条の2

機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、第十五条の三及び第十六条の二において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法

(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

第14条の3

機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

(対応証明書の発行の番号の提供の方法)

第15条

機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法

二主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)

第15条の2

署名検証者等は、機構に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。

2機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び第二十五条の三第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の三第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。

(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)

第15条の3

前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第七条第一項第三号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。

2法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の四において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。

3法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。

(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

第16条

団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者(法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

第16条の2

団体署名検証者が行う法第二十条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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