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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第14条の3(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

  1. 機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
  2. 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法
  3. 二主務省令で定めるところにより、機構から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

この条文の基本情報

対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法とは何ですか?

定義対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3に定められた規定で、「機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3の条文原文は「機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/14_3

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