電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第14条の2(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
- 機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、第十五条の三及び第十六条の二において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
- 二主務省令で定めるところにより、機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
この条文の基本情報
特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法とは何ですか?
定義特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2に定められた規定で、「機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2の条文原文は「機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/14_2