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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第15条(対応証明書の発行の番号の提供の方法)

  1. 機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
  2. 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
  3. 二主務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法

この条文の基本情報

対応証明書の発行の番号の提供の方法とは何ですか?

定義対応証明書の発行の番号の提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条(対応証明書の発行の番号の提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条の条文原文は「機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条の3です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/15

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