電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第12条(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
この条文の基本情報
申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等とは何ですか?
定義申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十七条第五項第二号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/12