電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第11条(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等とは何ですか?
定義他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十七条第五項第一号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第11条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/11