電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第13条(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
- 機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第十五条の二第一項において同じ。)の署名検証者等(法第十八条第一項に規定する署名検証者等をいう。以下同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
- 二主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法
この条文の基本情報
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法とは何ですか?
定義保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条の条文原文は「機構が行う法第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第12条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第13条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/13