電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第7条の9(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
- 特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
- 三申請に係る特定認証業務の実施の方法
この条文の基本情報
特定認証業務を行う者に係る認定の申請とは何ですか?
定義特定認証業務を行う者に係る認定の申請とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9に定められた規定で、「特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9の条文原文は「特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の8です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/7_9