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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第8条(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)

  1. 法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る法第三条第一項に規定する署名用電子証明書に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

この条文の基本情報

特定認証業務を行う者に係る認定の基準とは何ですか?

定義特定認証業務を行う者に係る認定の基準とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十七条第一項第五号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の9です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/8

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