電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第8条の2(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)
- 法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る確認の用に供する設備の概要
- 三申請に係る確認の実施の方法
この条文の基本情報
法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請とは何ですか?
定義法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2に定められた規定で、「法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2の条文原文は「法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/8_2