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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第9条(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)

  1. 法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一当該確認の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二当該確認が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

この条文の基本情報

法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準とは何ですか?

定義法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第8条の2です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/9

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