電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第9条の2(変更の認定等)
- 法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
- 2.第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
- 3.法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2に定められた規定で、「法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2(変更の認定等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2の条文原文は「法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/9_2