電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第10条(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
法第十七条第二項の政令で定める期間は、一年とする。
この条文の基本情報
特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間とは何ですか?
定義特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条第二項の政令で定める期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十七条第二項の政令で定める期間は、一年とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第9条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第10条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/10