電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第7条の2(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)
- 法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
- 2.前項の規定は、法第十六条の八第二項において法第十六条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、「署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の規定は、法第十六条の九第二項において法第十六条の二第二項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項とは何ですか?
定義移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2(移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2は第二款 移動端末設備用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の3です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/7_2