電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第7条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。
この条文の基本情報
個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間とは何ですか?
定義個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第6条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/7