受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第7条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十六条の政令で定める期間は、十年とする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第6条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›