電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第1条の2(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長及び出入国在留管理庁長官による本人確認の措置)
法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する法第三条第二項に規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)が、法第三条第十項及び第三条の三第二項において準用する法第三条第三項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
この条文の基本情報
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長及び出入国在留管理庁長官による本人確認の措置とは何ですか?
定義個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長及び出入国在留管理庁長官による本人確認の措置とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する法第三条第二項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の2(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長及び出入国在留管理庁長官による本人確認の措置)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置は、同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する法第三条第二項に…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の2は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の3です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/1_2