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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2条(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は法第三条の二第二項において準用する法第三条第六項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二第一項及び第二十三条の二第一項において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第1条の4です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/2

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