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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第2条の2(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)

  1. 第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
  2. 2.第一条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第十項及び第三条の三第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
  3. 3.第一条の規定は、法第九条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
  4. 4.第一条の二の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「第一条の規定は、法第九条第二項において法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の2の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/2_2

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